はい、法的には禁止されていません。
憲法第22条で保障される「職業選択の自由」は生活保護受給者にも適用され、生活保護法にも起業を禁じる規定はありません。
ただし、事例が少ないため現場では認知度が低く、担当者によっては慎重または消極的な対応を取られることがあります。
実際には、事業を始める前にケースワーカーへ事前相談・申請を行い、事業収入が発生した場合は速やかに申告する義務があります。
報告を怠ると不正受給に該当する可能性があるため注意が必要です。
法的根拠を示しながら丁寧に説明すれば、理解を得られる可能性は高まります。
大切なのは「透明性」と「誠実な対応」です。
生活保護でも起業してよいのですか?
投稿日: 2025年8月25日